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イエステージ耳よりだより

こんにちは!いつもお世話になってます!株式会社イエステージの藤原豊和です。
もっとお客さまのお役に立ちたいと作ったこの「イエステージ耳よりだより」をサイトでもご覧頂けるようになりました。

「イエステージ耳よりだより」が紙面とWEB版のマルチメディアでスタートしました。この「不動産の疑問質問 ”何でも問うてよ”」のコーナーもどんどん情報をアップして参ります。
地域の地主さま、購入予定の方、それから・・・賃貸に住まわれている方も近所でのトラブルを抱えてる方もみーんな解決のお手伝いができるようにがんばります。

また、疑問に思われる事が御座いましたら問い合わせフォームから質問を送って下さい。
出来るだけお応えできるようにがんばります(^^よろしくおねがいいたします。

”何でも問うてよ”~退去時のトラブル編~

このコーナーでは、マイホーム探しのお手伝いをしているとよくお客さまから頂くご質問をご紹介します。 ご自身やご友人へのアドバイスの参考にしてください。

今回の”なんでも問うてよ”は、~退去時のトラブル編~ です。

Q 住宅を購入するため現在住んでいる賃貸マンションを明け渡すのですが、大家さん(貸主)からの請求がとても高くて困っています。
この費用って全額支払わなければいけないのですか?
(※実際の請求窓口は管理会社や貸主提携先の不動産業者となるのがほとんどです)

A 結論から言うと、借主が原因で通常(普通に生活を送る)の損耗を上回る状況であったときは借主負担が原則です。
例えば窓を閉め切った状態でのタバコの吸い過ぎなどによる過剰なクロスの変色、壁やドアなどの人為的な損傷などの場合です。
しかし、普通の生活によって生じた自然損耗による改修費用は貸主負担が原則ですので支払う必要はありません。
例えばクロスや畳の張替え・部屋のクリーニング・鍵のシリンダー交換などです。 何でも問うてよ借主は自然損耗によって生じる改修費用や、次の入居者の募集上必要な行為にかかる費用も含めて既に毎月の家賃として支払っているのが原則。
したがって「故意・過失」でなければ支払い義務はありません。
ただし、敷引き額を超える請求は認められていないわけではありませんので、それに応じて支払った場合、貸主が受け取ることは違法ではありませんのでご注意ください。
こうした退去時の費用の仕組みを知って次の住宅購入資金にご活用下さい。

なお、本件に関してはお客様からのお問い合わせの事案に基づき弊社が作成した一例です。詳細につきましては藤原まで直接ご相談くださいませ。

【ご注意】当コンテンツの法的な情報、税法上の数値および慣習等は作成当時の情報となっております。不動産売買の実務においては最新の情報を基に手続き等を行ってください。

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Vol.3:売却時の諸費用編 | 問うてよTOP